会則

常翔学園学内OGOB会会則

第1条本会は、「常翔学園学内OGOB会」と称す。
第2条本会は、常翔学園内に置く。
第3条本会は、本学園に勤務する学園卒業者が相集まり、互いに助け合い人格の向上をはかり、もって母校並びに学園の各校友会発展に寄与することを目的とする。
第4条本会の会員は、学園に勤務する学園卒業者をもって組織する。
第5条本会に次の役員を置く。
  会長     1名
  副会長    5名
  会計(事務長)1名
  監査     2名
  幹事 各ブロック毎に若干名
第6条会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会務を行う。会計は本会の会計事務を担当する。監査は本会の会計および会務執行状況を監査する。幹事は各ブロックを代表し、会務を分掌する。
第7条会長、並びに監査は総会で選出する。その他の役員は総会の承認を得て適当な方法で決める。ただし、副会長および幹事は、各ブロックの均衡を考えて割り当てる。
第8条役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第9条学園並びに本会の発展に、特に功労があった会員を、総会に於いて名誉会員とすることができる。
第10条会議は、総会および役員会とし、会長が必要と認めたとき、または、会員多数の要望があったとき、会長が招集する。ただし、総会は、委任状を含めて会員の過半数をもって成立するものとする。
第11条本会の代表として意見を述べる場合は、その要旨を役員会にはからなければならない。
第12条本会の経費は、会費および寄付金をもって支弁する。会費は会員1人につき月300円とする。
第13条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わり、会計報告は、次年度当初の総会において行う。
第14条会則の変更は、役員会の議を経て、総会において行う。
付則本会則は 昭和29年12月11日制定。
     昭和41年 4月23日改定。
     昭和47年12月20日改定。
     昭和59年12月 8日改定。
     1991年 6月 5日改定。
     1994年 7月 2日改定。
     2001年 6月23日改定。
     2008年 1月10日改定。
     2008年 8月 2日改定。
     2017年 2月17日改定。